住宅ローンの支払いを滞納すると3か月前後で借り入れをしている銀行やローン会社から「支払いがなされていない旨」のお知らせが届きます。延滞初期ではお知らせの文面は丁寧な内容なのですが、以後も滞納が続くと次第に厳しい内容の文面になり、「督促状」や「催告書」という具合に変わります。
「督促状」や「催告書」を受け取ってもなお滞納が続くと、ローンの債権は銀行やローン会社から保証会社へ譲渡(代位弁済)され、一気に競売まで進んでしまう可能性が出てきます。
この状態まできてしまうと住宅ローンの借り換えを行うことはできませんが、まだ「任意売却」で競売を回避することは十分可能です。この「督促状」や「催告書」が届いた段階で早めにご相談いただければ、解決も早く無用な心配をなさらずに済みます。
これはローン保証会社からの書類で、「債権が銀行やローン会社から代位弁済によって権利が移りました」「期限の利益喪失したので、残ったローンを一括返済して下さい」という内容になっています。
期限の利益喪失とは、ローンを組んだ際の「返済期限までは一括ではなく、分割払いで構いません」という契約(債務者にとっての利益)が、滞納および債権の譲渡によって喪失した。ということを意味します。
当然、月々の支払ができずにこの段階まできてしまっているので、一括返済は出来ません。
この通知を受け取った後、1か月程で最後通告となる「競売開始決定」の通知が届いてしまいます。残された猶予期間は残りわずかですが、まだ間に合います。