任意売却をするのに、現金をご用意いただく必要はありません。
これはご負担が“ ゼロ” ということではなく、任意売却が成立した場合に債権者との話し合いの上、売買代金の中から通常の不動産の仲介手数料(売買価格の3%+6万円+消費税※)をいただくことになるからです。万が一、任意売却ができなかった場合でも、相談料等の名目の請求をすることはありませんので、あきらめて競売を待つ必要はありません。
※この計算式は売買成約価格が400万円以上の場合です。
ただし、手続きのために必要な住民票、印鑑証明書などの取得費用(数百円程度)や、書類の郵送料などの軽微な費用はご負担いただきます。
仲介手数料について |
お客様(不動産の売主様)に仲介手数料を請求しない場合
売却不動産を担保として借入されている残債額が任意売却の売買成約価格をオーバーする場合は ご依頼者様(お客様)に売却代金が残りませんので債権者(銀行や住宅金融支援機構など)に対し売却代金の中から仲介手数料をご請求致します。 お客様(不動産の売主様)に仲介手数料を請求する場合 例外として売却価格が借入残額を上回った場合は依頼主様に余剰金が出ますので依頼主様(お客様)に請求させていただきます。 |
諸費用や諸経費について |
不動産を売却する際には次の費用がかかります。 ・売買の仲介手数料 ・抵当権等の設定があればその解除のための登記費用 ・その登記を依頼する司法書士への報酬 ・税金の差押え解除のための費用 ・マンション管理費滞納があればその清算金 ・引越費用等 一般的な不動産売買では、売主が売却に必要な費用を用意します。しかし、任意売却でその費用を用意してもらうのは困難なことだと思います。しかし、基本的には一般的な不動産売買と変わらないため、その費用が用意できないと買主に引渡しをすることはできません。そこで、債権者に返済する売却代金の中から引渡しに必要な費用として認めてもらえるように弊社が交渉をします。この交渉がまとまらないと、売買は不成立になり競売となってしまうのです。この点が、一般の不動産売買と任意売却との大きな違いです。 ただし、手続きのために必要な住民票、印鑑証明書などの取得費用(数百円程度)や、書類の郵送料などの軽微な費用はご負担いただきます。 |
滞納したマンションの管理費等について |
滞納してしまったマンションの管理費や修繕積立金などについても、原則として債権者より売買代金のなかから支払われますので、新たに費用負担を求められることはありません。 ただし、管理費や修繕積立金の滞納額が大きい場合には取扱いが変わることもあります 一番難題となることが多いのが、税金滞納による差押え登記がされている場合です。税金滞納は、管轄する役所によって対応は異なり、厳しいところでは滞納全額の納付が差押え登記の解除条件となっています。滞納額が少なければ、それほど難題ではありませんが、百万円単位の金額となるとその全額を債権者に売却に必要な費用と認めてもらえることはほとんどありません。だからと言って、滞納額が百万円あるから任意売却ができない。ということはありませんので、一度ご相談ください。 |