【任意売却】 メリット|任意売却・不動産買取・住宅ローン返済でお悩みの方に無料相談を神奈川県横浜市で行っています。

任意売却相談センター横浜
【任意売却】 メリット

任意売却のメリット
1 市場の価格で売却する為、競売より高く売れる
競売では市場価格の60%〜70%で売買される場合がほとんどです。任意売却は競売より高く売れる為、残る債務(住宅ローン等)を減らすことができます。

2 任意売却をするのに現金を準備する必要がない
任意売却が成立した場合に債権者との話し合いの上、売買代金の中から通常の不動産の仲介手数料をいただきます。万が一、任意売却ができなかった場合でも、相談料等の名目の請求をすることはありません。

3 自分の意思で売却価格を決めることができる
競売になると所有者の意思とは関係なく売却されてしまいますが、任意売却は所有者の意思(任意)で売却できます。

4 引越し時期を決めることが出来る
競売が完了(落札)されてから明け渡しまでの期間は約1か月。その間に引っ越し先が見つからなくても強制執行の対象となります。任意売却では債権者との話し合いで引っ越し時期を決めることができます。

5 近所・周囲に知られず通常の不動産取引ができる
競売開始決定の通知が届いた後、裁判所執行官による現況調査が行われます。執行官の調査によって、裁判所が「現況調査報告書」や「評価書」を作成しその後、新聞・インターネットにて住所・評価書・現況調査報告書(執行官が撮影した写真も)が一般に公開されます。その為、落札予定者等が担保となっている不動産を見に来ることや、ご近所に聞き込みをする可能性もあります。

6 引越し代金・余剰資金等を得られる可能性がある
債権者(金融機関)との話し合いによって引っ越し費用が出る場合があります。また稀ではありますが、任意売却によって売却できた金額が債務金額を上回った場合には余剰金を得られる可能性があります。

7 身内等の協力により住み続ける事が可能な場合がある
身内や投資家に任意売却をした後、同意が得られれば賃貸借契約を結び住み続けることも可能です。

8 支払った税金が戻ってくる可能性があります。
競売の前に受託を売却し、購入した時の金額よりも低い金額であれば、その損害に応じて最長3年間支払った税金が戻ってくる可能性があります。(譲渡損失の繰越控除)

詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。

9 競売費用の負担をしなくて済む
債権者(金融機関)が競売をかけるにも費用が発生します。その費用は80万円〜100万円でその負担は債務者に請求されます。任意売却等によって競売を取り下げるとその費用の負担がなくなる為、負担が確実に減ります。

10 固定資産税等の滞納金についても相談にのってもらえる。
競売になっても税金は全額残ってしまいます。自己破産しても消えることはありません。
そればかりか税金の滞納は預金通帳の差し押さえ等、強制力を持っています。任意売却の場合は税金の滞納金についても話し合いにより売買代金の中から支払うことを認めてくれる等、柔軟に応じてもらえる場合があります。
競売のデメリット
1 市場価格の60%〜70%で売却されてしまう
2 競売になった事を周囲に知られてしまう
3 立退き料、引越し費用はほとんどもらえない
4 即刻、立退きを要求されます
5 残債の一括返済を迫られる

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